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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則 第十二条 (調停案の受諾の勧告)

昭和六十一年労働省令第二号府省令
(調停案の受諾の勧告)

第十二条

調停案の作成は、調停委員の全員一致をもつて行うものとする。

2委員会は、調停案の受諾を勧告する場合には、関係当事者の双方に対し、受諾すべき期限を定めて行うものとする。

3関係当事者は、調停案を受諾したときは、その旨及び氏名又は名称を記載した書面を委員会に提出しなければならない。

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