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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則 第一条 (福利厚生)

昭和六十一年労働省令第二号府省令
(福利厚生)

第一条

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「法」という。)第六条第二号の厚生労働省令で定める福利厚生の措置は、次のとおりとする。

  1. 生活資金、教育資金その他労働者の福祉の増進のために行われる資金の貸付け
  2. 労働者の福祉の増進のために定期的に行われる金銭の給付
  3. 労働者の資産形成のために行われる金銭の給付
  4. 住宅の貸与

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十六年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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