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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則 第四条 (機会均等調停会議)

昭和六十一年労働省令第二号府省令
(機会均等調停会議)

第四条

機会均等調停会議は、主任調停委員が招集する。

2機会均等調停会議は、調停委員二人以上が出席しなければ、開くことができない。

3機会均等調停会議は、公開しない。

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この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

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