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労働基準法 第六十七条 (育児時間)

昭和二十二年法律第四十九号法律
(育児時間)

第六十七条

生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。

2使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。

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