(育児時間) 第六十七条 生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。2使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。 e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗