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職業安定法施行令 第一条 (法第五条の六第一項第三号の政令で定める労働に関する法律の規定)

昭和二十八年政令第二百四十二号政令
(法第五条の六第一項第三号の政令で定める労働に関する法律の規定)

第一条

職業安定法(以下「法」という。)第五条の六第一項第三号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四条第五条第十五条第一項及び第三項、第二十四条第三十二条第三十四条第三十五条第一項第三十六条第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第三十七条第一項及び第四項、第三十九条第一項、第二項、第五項、第七項及び第九項、第五十六条第一項第六十一条第一項第六十二条第一項及び第二項、第六十三条第六十四条の二(第一号に係る部分に限る。)、第六十四条の三第一項第六十五条第六十六条第六十七条第二項並びに第百四十一条第三項の規定(これらの規定を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十四条(第四項を除く。)の規定により適用する場合を含む。)
  2. 第五条の三第一項(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)、第二項及び第三項、第五条の四第一項(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)及び第二項(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)、第五条の五(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)、第五条の六第三項第三十六条第三十九条(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)並びに第四十条、法第四十二条の二において読み替えて準用する法第二十条(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)並びに法第五十一条(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)の規定
  3. 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第一項の規定
  4. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十条の二第一項及び第二項(同法第三十条の五第二項及び第三十条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定(同法第三十条の二第一項の規定を労働者派遣法第四十七条の四の規定により適用する場合を含む。)
  5. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第五条から第七条まで、第九条第一項から第三項まで、第十一条第一項及び第二項(同法第十一条の三第二項第十七条第二項及び第十八条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条の三第一項第十二条並びに第十三条第一項の規定(これらの規定を労働者派遣法第四十七条の二の規定により適用する場合を含む。)
  6. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第六条第一項第九条の三第一項第十条第十二条第一項第十六条同法第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第十六条の三第一項第十六条の六第一項第十六条の八第一項同法第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十六条の十第十七条第一項同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条の二第十九条第一項同法第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条の二第二十一条第六項第二十三条第一項から第三項まで、第二十三条の二第二十三条の三第一項及び第七項、第二十五条第一項及び第二項(同法第五十二条の四第二項及び第五十二条の五第二項において準用する場合を含む。)並びに第二十六条の規定(これらの規定を労働者派遣法第四十七条の三の規定により適用する場合を含む。)

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  1. 第一条、第十条及び第十一条(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令附則の改正規定に限る。)並びに次条から附則第五条までの規定公布の日
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