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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第十八条の二

平成三年法律第七十六号法律

第十八条の二

事業主は、労働者が第十七条第一項前条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による請求をし、又は第十七条第一項の規定により当該事業主が当該請求をした労働者について制限時間を超えて労働時間を延長してはならない場合に当該労働者が制限時間を超えて労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

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