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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第四十七条の三 (育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の適用に関する特例)

昭和六十年法律第八十八号法律
(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の適用に関する特例)

第四十七条の三

労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を雇用する事業主とみなして、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第十条第十六条同法第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第十六条の十第十八条の二第二十条の二第二十一条第六項第二十三条の二第二十三条の三第七項第二十五条及び第二十五条の二第二項の規定を適用する。この場合において、同法第二十五条第一項中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」とする。

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