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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
昭和六十年法律第八十八号
法律
· 条文 99 件 ·
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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(用語の意義)
第三条
(船員に対する適用除外)
第四条
第五条
(労働者派遣事業の許可)
第六条
(許可の欠格事由)
第七条
(許可の基準等)
第八条
(許可証)
第九条
(許可の条件)
第十条
(許可の有効期間等)
第十一条
(変更の届出)
第十二条
第十三条
(事業の廃止)
第十四条
(許可の取消し等)
第十五条
(名義貸しの禁止)
第二十三条
(事業報告等)
第二十三条の二
(派遣元事業主の関係派遣先に対する労働者派遣の制限)
第二十四条
(職業安定法第二十条の準用)
第二十四条の二
(派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主からの労働者派遣の受入れの禁止)
第二十四条の三
(個人情報の取扱い)
第二十四条の四
(秘密を守る義務)
第二十五条
(運用上の配慮)
第二十六条
(契約の内容等)
第二十七条
(契約の解除等)
第二十八条
第二十九条
第二十九条の二
(労働者派遣契約の解除に当たつて講ずべき措置)
第三十条
(特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等)
第三十条の二
(段階的かつ体系的な教育訓練等)
第三十条の三
(不合理な待遇の禁止等)
第三十条の四
第三十条の五
(職務の内容等を勘案した賃金の決定)
第三十条の六
(就業規則の作成の手続)
第三十条の七
(派遣労働者等の福祉の増進)
第三十一条
(適正な派遣就業の確保)
第三十一条の二
(待遇に関する事項等の説明)
第三十二条
(派遣労働者であることの明示等)
第三十三条
(派遣労働者に係る雇用制限の禁止)
第三十四条
(就業条件等の明示)
第三十四条の二
(労働者派遣に関する料金の額の明示)
第三十五条
(派遣先への通知)
第三十五条の二
(労働者派遣の期間)
第三十五条の三
第三十五条の四
(日雇労働者についての労働者派遣の禁止)
第三十五条の五
(離職した労働者についての労働者派遣の禁止)
第三十六条
(派遣元責任者)
第三十七条
(派遣元管理台帳)
第三十八条
(準用)
第三十九条
(労働者派遣契約に関する措置)
第四十条
(適正な派遣就業の確保等)
第四十条の二
(労働者派遣の役務の提供を受ける期間)
第四十条の三
第四十条の四
(特定有期雇用派遣労働者の雇用)
第四十条の五
(派遣先に雇用される労働者の募集に係る事項の周知)
第四十条の六
第四十条の七
第四十条の八
第四十条の九
(離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止)
第四十一条
(派遣先責任者)
第四十二条
(派遣先管理台帳)
第四十三条
(準用)
第四十四条
(労働基準法の適用に関する特例)
第四十五条
(労働安全衛生法の適用に関する特例等)
第四十六条
(じん肺法の適用に関する特例等)
第四十七条
(作業環境測定法の適用の特例)
第四十七条の二
(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の適用に関する特例)
第四十七条の三
(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の適用に関する特例)
第四十七条の四
(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の適用に関する特例)
第四十七条の五
(苦情の自主的解決)
第四十七条の六
(紛争の解決の促進に関する特例)
第四十七条の七
(紛争の解決の援助)
第四十七条の八
(調停の委任)
第四十七条の九
(調停)
第四十七条の十
(厚生労働省令への委任)
第四十七条の十一
(事業主団体等の責務)
第四十七条の十二
(指針)
第四十八条
(指導及び助言等)
第四十九条
(改善命令等)
第四十九条の二
(公表等)
第四十九条の三
(厚生労働大臣に対する申告)
第五十条
(報告)
第五十一条
(立入検査)
第五十二条
(相談及び援助)
第五十三条
(労働者派遣事業適正運営協力員)
第五十四条
(手数料)
第五十五条
(経過措置の命令への委任)
第五十六条
(権限の委任)
第五十七条
(厚生労働省令への委任)
第五十八条
第五十九条
第六十条
第六十一条
第六十二条
第十九条
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七十三条
(罰則に関する経過措置)
第百四十一条
(罰則に関する経過措置)
第百二十八条
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百五十一条
(罰則に関する経過措置)
第百五十三条
(その他の経過措置の政令への委任)