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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第二十九条の二 (労働者派遣契約の解除に当たつて講ずべき措置)

昭和六十年法律第八十八号法律
(労働者派遣契約の解除に当たつて講ずべき措置)

第二十九条の二

労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その者の都合による労働者派遣契約の解除に当たつては、当該労働者派遣に係る派遣労働者の新たな就業の機会の確保、労働者派遣をする事業主による当該派遣労働者に対する休業手当等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担その他の当該派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講じなければならない。

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