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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第二十九条

昭和六十年法律第八十八号法律

第二十九条

労働者派遣契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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