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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第三十八条 (準用)

昭和六十年法律第八十八号法律
(準用)

第三十八条

第三十三条及び第三十四条第一項(第三号及び第四号を除く。)の規定は、派遣元事業主以外の労働者派遣をする事業主について準用する。この場合において、第三十三条中「派遣先」とあるのは、「労働者派遣の役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。

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