(労働者派遣契約に関する措置)
第三十九条
派遣先は、第二十六条第一項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項に関する労働者派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講じなければならない。
派遣先は、第二十六条第一項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項に関する労働者派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講じなければならない。
施行日が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十七号)の施行の日前である場合には、前条(見出しを含む。)中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」と、「同条第九号」とあるのは「同条第五号」とする。