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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第四十一条 (派遣先責任者)

昭和六十年法律第八十八号法律
(派遣先責任者)

第四十一条

派遣先は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、派遣先責任者を選任しなければならない。

  1. 次に掲げる事項の内容を、当該派遣労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の関係者に周知すること。
    1. この法律及び次節の規定により適用される法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)
    2. 当該派遣労働者に係る第三十九条に規定する労働者派遣契約の定め
    3. 当該派遣労働者に係る第三十五条の規定による通知
  2. 第四十条の二第七項及び次条に定める事項に関すること。
  3. 当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。
  4. 当該派遣労働者の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び当該派遣元事業主との連絡調整を行うこと。
  5. 前号に掲げるもののほか、当該派遣元事業主との連絡調整に関すること。

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