(派遣先責任者)
第四十一条
派遣先は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、派遣先責任者を選任しなければならない。
- 一
- 二
- 三当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。
- 四当該派遣労働者の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び当該派遣元事業主との連絡調整を行うこと。
- 五前号に掲げるもののほか、当該派遣元事業主との連絡調整に関すること。
派遣先は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、派遣先責任者を選任しなければならない。