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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第四十条の九 (離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止)

昭和六十年法律第八十八号法律
(離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止)

第四十条の九

派遣先は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする場合において、当該労働者派遣に係る派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、当該離職の日から起算して一年を経過する日までの間は、当該派遣労働者(雇用の機会の確保が特に困難であり、その雇用の継続等を図る必要があると認められる者として厚生労働省令で定める者を除く。)に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。

2派遣先は、第三十五条第一項の規定による通知を受けた場合において、当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば前項の規定に抵触することとなるときは、速やかに、その旨を当該労働者派遣をしようとする派遣元事業主に通知しなければならない。

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