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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第三十五条の五 (離職した労働者についての労働者派遣の禁止)

昭和六十年法律第八十八号法律
(離職した労働者についての労働者派遣の禁止)

第三十五条の五

派遣元事業主は、労働者派遣をしようとする場合において、派遣先が当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば第四十条の九第一項の規定に抵触することとなるときは、当該労働者派遣を行つてはならない。

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