条文くん法令検索 AIに質問する

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第三十三条の十 (法第四十条の九第一項の厚生労働省令で定める者等)

昭和六十一年労働省令第二十号府省令
(法第四十条の九第一項の厚生労働省令で定める者等)

第三十三条の十

法第四十条の九第一項の厚生労働省令で定める者は、六十歳以上の定年に達したことにより退職した者であつて当該労働者派遣をしようとする派遣元事業主に雇用されているものとする。

2法第四十条の九第二項の規定による通知は、書面の交付等により行わなければならない。

e-Gov法令検索で第三十三条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第三十三条の十(法第四十条の九第一項の厚生労働省令で定める者等)について教えてください」と聞く
← 第三十三条の九(法第四十条の六第一項第三号の厚生労働省令で定める意見の聴取の手続) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 目次 第三十四条(派遣先責任者の選任) →