(法第四十条の九第一項の厚生労働省令で定める者等)
第三十三条の十
法第四十条の九第一項の厚生労働省令で定める者は、六十歳以上の定年に達したことにより退職した者であつて当該労働者派遣をしようとする派遣元事業主に雇用されているものとする。
2法第四十条の九第二項の規定による通知は、書面の交付等により行わなければならない。
法第四十条の九第一項の厚生労働省令で定める者は、六十歳以上の定年に達したことにより退職した者であつて当該労働者派遣をしようとする派遣元事業主に雇用されているものとする。
2法第四十条の九第二項の規定による通知は、書面の交付等により行わなければならない。