(派遣先への通知)
第三十五条
派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。
- 一当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名
- 二当該労働者派遣に係る派遣労働者が協定対象派遣労働者であるか否かの別
- 三当該労働者派遣に係る派遣労働者が無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別
- 四当該労働者派遣に係る派遣労働者が第四十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者であるか否かの別
- 五
- 六その他厚生労働省令で定める事項
2派遣元事業主は、前項の規定による通知をした後に同項第二号から第五号までに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該派遣先に通知しなければならない。