条文くん法令検索 AIに質問する

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第三十五条 (派遣先への通知)

昭和六十年法律第八十八号法律
(派遣先への通知)

第三十五条

派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。

  1. 当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名
  2. 当該労働者派遣に係る派遣労働者が協定対象派遣労働者であるか否かの別
  3. 当該労働者派遣に係る派遣労働者が無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別
  4. 当該労働者派遣に係る派遣労働者が第四十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者であるか否かの別
  5. 当該労働者派遣に係る派遣労働者に関する健康保険法第三十九条第一項の規定による被保険者の資格の取得の確認、厚生年金保険法第十八条第一項の規定による被保険者の資格の取得の確認及び雇用保険法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認の有無に関する事項であつて厚生労働省令で定めるもの
  6. その他厚生労働省令で定める事項

2派遣元事業主は、前項の規定による通知をした後に同項第二号から第五号までに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該派遣先に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第三十五条(派遣先への通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条の二(労働者派遣に関する料金の額の明示) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 目次 第三十五条の二(労働者派遣の期間) →