第九条
厚生労働大臣は、第七条の規定による届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。
2前項の確認については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
厚生労働大臣は、第七条の規定による届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。
2前項の確認については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
削除
旧受給資格者が施行日以後に安定した職業に就いた場合においては、附則第四条の規定により従前の例によることとされた当該受給資格に係る雇用保険法第二十条第一項の規定による期間を新雇用保険法第二十条第一項の規定による期間と、附則第三条第一項の規定による基本手当の日額を新雇用保険法第十六条の規定による基本手当の日額とみなして、新雇用保険法第五十六条の二の規定を適用する。
特例受給資格に係る離職の日が施行日前である特例受給資格者(以下「旧特例受給資格者」という。)に対する新雇用保険法第四十条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
平成十二年度以前の年度に係る雇用保険の国庫の負担額については、なお従前の例による。
2平成十二年度以前の会計年度に係る労働保険特別会計雇用勘定における国庫負担金の過不足の調整については、なお従前の例による。
施行日前に安定した職業に就いた旧受給資格者に係る新雇用保険法第六十条の規定による給付制限については、なお従前の例による。
平成十九年改正後雇用保険法第六十六条第一項及び附則第十条第一項の規定は、平成十九年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。
この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二条改正後雇用保険法第六十六条第三項の規定は、以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。
政府は、令和六年度までを目途に、雇用保険法の規定による育児休業給付(次項において「育児休業給付」という。)及びその財源の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
4政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律により改正された雇用保険法及び職業安定法の規定の施行の状況等を勘案し、当該規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。