条文くん法令検索 AIに質問する

雇用保険法施行規則 第十条 (被保険者証の交付)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(被保険者証の交付)

第十条

公共職業安定所長は、法第九条の規定により被保険者となつたことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証(様式第七号)を交付しなければならない。

2前項の規定による被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。

3被保険者証の交付を受けた者は、当該被保険者証を滅失し、又は損傷したときは、雇用保険被保険者証再交付申請書(様式第八号)に運転免許証、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十一条の三第一項に規定する書面その他の被保険者証の再交付の申請をしようとする者が本人であることを証明することができる書類を添えて公共職業安定所長に提出し、被保険者証の再交付を受けなければならない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第二十一条の規定による公共職業訓練等受講届は、当分の間、従前の様式によることができる。

(様式に関する経過措置)
附則

旧雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届は、新雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届とみなす。

2この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票は、新雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票とみなす。

3新雇保則第十七条の七の雇用保険返納金等滞納者財産差押証明書及び新雇保則第百四十四条の雇用保険検査証明書は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「雇用保険法施行規則第十条(被保険者証の交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(確認の通知) 雇用保険法施行規則 目次 第十一条(被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がない場合の通知) →