条文くん法令検索 AIに質問する

雇用保険法施行規則 第十一条 (被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がない場合の通知)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がない場合の通知)

第十一条

公共職業安定所長は、資格取得届又は資格喪失届の提出があつた場合において、被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がないと認めるときは、その旨を被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がないと認められた者及び当該届出をした事業主に通知しなければならない。

2第九条第一項後段、第二項及び第三項の規定は前項の通知について準用する。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に提出又は交付されている第二十七条の規定による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「雇用保険法施行規則第十一条(被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がない場合の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(被保険者証の交付) 雇用保険法施行規則 目次 第十二条 →