(被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がない場合の通知)
第十一条
公共職業安定所長は、資格取得届又は資格喪失届の提出があつた場合において、被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がないと認めるときは、その旨を被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がないと認められた者及び当該届出をした事業主に通知しなければならない。
2第九条第一項後段、第二項及び第三項の規定は前項の通知について準用する。
公共職業安定所長は、資格取得届又は資格喪失届の提出があつた場合において、被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がないと認めるときは、その旨を被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がないと認められた者及び当該届出をした事業主に通知しなければならない。
2第九条第一項後段、第二項及び第三項の規定は前項の通知について準用する。
この省令の施行の際現に提出又は交付されている第二十七条の規定による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。