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雇用保険法施行規則 第十二条

昭和五十年労働省令第三号府省令

第十二条

公共職業安定所長は、法第八条の規定による確認の請求があつた場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その旨を当該請求をした者に通知しなければならない。この場合において、当該請求をした者であつて被保険者となつたことの確認に係るものが被保険者証の交付を受けた者であるときは、提出を受けた被保険者証をその者に返付しなければならない。

2第九条第二項及び第三項の規定は、前項前段の通知について準用する。

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