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雇用保険法施行規則 第六十五条の八 (法第三十七条の五第二項の厚生労働省令で定める申出)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(法第三十七条の五第二項の厚生労働省令で定める申出)

第六十五条の八

第三十七条の五第二項の申出は、特例高年齢被保険者が同条第一項各号の要件を満たさなくなつたとき、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳、登記事項証明書その他の当該要件を満たさなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。

  1. 当該申出を行う者の氏名、性別、住所又は居所及び生年月日
  2. 当該申出に係る事業所の名称及び所在地
  3. 第三十七条の五第一項各号の要件を満たさなくなつた理由
  4. 前三号に掲げるもののほか、当該申出に必要な事項として職業安定局長が定めるもの

2前項の申出を行う者は、法第三十七条の五第一項各号の要件を満たさなくなつた理由が離職であるときは、前項に規定する届書に、同項に規定する書類のほか、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。ただし、同項に規定する届書を提出する際に当該特例高年齢被保険者が離職票の交付を希望しないときは、この限りでない。

  1. 次号に該当する者以外の者離職証明書及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類
  2. 第三十五条各号に掲げる者又は第三十六条各号に掲げる理由により離職した者前号に定める書類及び第三十五条各号に掲げる者であること又は第三十六条各号に掲げる理由により離職したことを証明することができる書類

3第一項の申出を行う者は、前二項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらの規定に定める書類を添えないことができる。

4第一項の規定にかかわらず、特例高年齢被保険者を雇用する事業主は、当該特例高年齢被保険者が、死亡その他のやむを得ない理由として職業安定局長が定めるものにより特例高年齢被保険者でなくなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、同項に規定する届書を提出しなければならない。

5事業主は、第一項の規定による申出を行おうとする者から当該申出を行うために必要な証明を求められたときは、速やかに証明しなければならない。

6第十一条及び第十七条の規定は、第一項に規定する届書について準用する。この場合において、第十一条第一項中「被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたこと」とあるのは「特例高年齢被保険者でなくなつたこと」と、「をした」とあるのは「に係る」と読み替えるものとする。

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