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雇用保険法施行規則 第六十五条の七 (法第三十七条の五第一項第三号の厚生労働省令で定める時間数)
昭和五十年労働省令第三号
府省令
(法第三十七条の五第一項第三号の厚生労働省令で定める時間数)
第六十五条の七
法
第三十七条の五第一項第三号
の厚生労働省令で定める時間数は、五時間とする。
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この条文が参照している条文
雇用保険法 第37条の5
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雇用保険法施行規則 目次
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