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雇用保険法施行規則 第六十五条の六 (法第三十七条の五第一項の厚生労働省令で定める申出)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(法第三十七条の五第一項の厚生労働省令で定める申出)

第六十五条の六

第三十七条の五第一項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該事項を証明することができる書類を添えて、個人番号登録届(様式第十号の二)と併せて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。

  1. 当該申出を行う者の氏名、性別、住所又は居所及び生年月日
  2. 当該申出に係る事業所の名称及び所在地
  3. 当該申出に係る適用事業における一週間の所定労働時間
  4. 前三号に掲げるもののほか、当該申出に必要な事項として職業安定局長が定めるもの

2前項の申出を行う者は、当該申出に係る事業主が同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他特に確認を要する者として職業安定局長が定める者に該当する場合には、同項に規定する届書に、同項に規定する書類のほか、登記事項証明書その他の職業安定局長が定める書類を添えなければならない。

3第一項の申出を行う者は、前二項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらの規定に定める書類を添えないことができる。

4事業主は、第一項の申出を行おうとする者から当該申出を行うために必要な証明を求められたときは、速やかに証明しなければならない。

5第十一条の規定は、第一項に規定する届書について準用する。この場合において、第十一条第一項中「被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたこと」とあるのは「特例高年齢被保険者となつたこと」と、「をした」とあるのは「に係る」と読み替えるものとする。

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