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雇用保険法施行規則 第六十五条の九 (特例高年齢被保険者に対する確認の通知の特例)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(特例高年齢被保険者に対する確認の通知の特例)

第六十五条の九

特例高年齢被保険者に対する第九条第一項の規定の適用については、同項中「雇用保険被保険者資格取得確認通知書(様式第六号の二)又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(様式第六号の三)」とあるのは、「職業安定局長が定める様式」とする。

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