条文くん法令検索 AIに質問する

雇用保険法施行規則 第十四条の二 (一般被保険者の教育訓練休暇開始時の賃金の届出)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(一般被保険者の教育訓練休暇開始時の賃金の届出)

第十四条の二

事業主は、その雇用する一般被保険者(被保険者のうち、法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者(以下「高年齢被保険者」という。)、法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者(以下「短期雇用特例被保険者」という。)及び日雇労働被保険者以外のものをいう。以下同じ。)が第百一条の二の十八第一項に規定する教育訓練休暇を開始したときは、法第七条の規定により、法第六十条の三第一項に規定する休暇開始日(以下「休暇開始日」という。)の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者教育訓練休暇開始時賃金月額証明書(様式第十号の二の二)に雇用契約書、賃金台帳その他の休暇開始日及びその日前の賃金の額を証明することができる書類並びに就業規則その他の当該事業主が教育訓練休暇制度を設けていることを証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

2事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。

3公共職業安定所長は、第一項の規定により雇用保険被保険者教育訓練休暇開始時賃金月額証明書の提出を受けたときは、当該雇用保険被保険者教育訓練休暇開始時賃金月額証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者教育訓練休暇開始時賃金月額証明票(様式第十号の二の二)を当該一般被保険者に交付しなければならない。

4第十条第二項の規定は、前項の交付について準用する。

e-Gov法令検索で第十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「雇用保険法施行規則第十四条の二(一般被保険者の教育訓練休暇開始時の賃金の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(被保険者の個人番号の変更の届出) 雇用保険法施行規則 目次 第十四条の三(被保険者の介護休業、育児休業又は育児時短就業開始時の賃金の届出) →