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雇用保険法施行規則 第百一条の二の十八 (法第六十条の三第一項の休暇)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(法第六十条の三第一項の休暇)

第百一条の二の十八

教育訓練休暇給付金は、一般被保険者が、労働協約、就業規則その他これらに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に基づき、自発的に教育訓練休暇を取得した場合に、当該休暇の期間内の自己の労働その他の職業安定局長が定める理由(第百一条の二の二十五において「自己の労働等」という。)によつて収入を得ていない日について支給する。

2前項の教育訓練休暇は、法第六十条の三第一項に規定する教育訓練休暇であつて、当該休暇の期間が三十日以上であり、かつ、次に掲げる訓練を受けるものとして、事業主の承認を受けたものとする。

  1. 学校教育法に基づく大学、高等専門学校、専修学校又は各種学校が行う教育訓練
  2. 第百一条の二の二の規定による通知を受けた指定教育訓練実施者が行う教育訓練
  3. 前二号に掲げるもののほか、職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるもの

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