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雇用保険法施行規則 第百一条の二の二十五 (教育訓練休暇取得の認定)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(教育訓練休暇取得の認定)

第百一条の二の二十五

教育訓練休暇給付金支給対象者は、教育訓練休暇取得の認定を受けようとするときは、管轄公共職業安定所の長が定める教育訓練休暇取得認定日に、教育訓練休暇取得認定申告書(様式第三十三号の二の十二)に教育訓練休暇の取得を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該教育訓練休暇取得認定日に提出することが困難である場合は、当該教育訓練休暇取得認定日から七日以内に提出することができる。

2教育訓練休暇給付金支給対象者は、教育訓練休暇取得の認定を受けた期間中に自己の労働等によつて収入を得たときは、当該収入を得るに至つた日の後における最初の教育訓練休暇取得認定日に、教育訓練休暇取得認定申告書により、収入のあつた日数その他の事項を管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。

3管轄公共職業安定所の長は、前項の届出をしない教育訓練休暇給付金支給対象者について、自己の労働等による収入があつたかどうかを確認するために調査を行う必要があると認めるときは、教育訓練休暇取得認定日において教育訓練休暇取得の認定をした日分の教育訓練休暇給付金の支給の決定を次の教育訓練休暇給付金を支給すべき日まで延期することができる。

4管轄公共職業安定所の長は、教育訓練休暇給付金支給対象者に対して教育訓練休暇取得の認定を行つたときは、その処分に関する事項を教育訓練休暇給付金支給決定通知(様式第三十三号の二の十一)に記載した上、交付しなければならない。

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