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雇用保険法施行規則 第百一条の二の二十六 (教育訓練休暇取得の認定の方法等)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(教育訓練休暇取得の認定の方法等)

第百一条の二の二十六

管轄公共職業安定所の長は、教育訓練休暇取得の認定に当たつては、前条第一項の規定により提出された教育訓練休暇取得認定申告書に記載された訓練内容を確認するものとする。

2管轄公共職業安定所の長は、前項の認定に関して必要があると認めるときは、教育訓練休暇給付金支給対象者に対し、運転免許証その他の教育訓練休暇給付金の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類の提示を命ずることができる。

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