(教育訓練休暇給付金の支給) 第百一条の二の二十七 管轄公共職業安定所の長は、教育訓練休暇給付金支給対象者に対して教育訓練休暇取得の認定を行つたときは、その日の翌日から起算して七日以内に当該認定に係る日分の教育訓練休暇給付金を支給するものとする。 e-Gov法令検索で第百一条の二の二十七を開く ↗