条文くん法令検索 AIに質問する

雇用保険法施行規則 第百一条の二の二十七 (教育訓練休暇給付金の支給)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(教育訓練休暇給付金の支給)

第百一条の二の二十七

管轄公共職業安定所の長は、教育訓練休暇給付金支給対象者に対して教育訓練休暇取得の認定を行つたときは、その日の翌日から起算して七日以内に当該認定に係る日分の教育訓練休暇給付金を支給するものとする。

e-Gov法令検索で第百一条の二の二十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「雇用保険法施行規則第百一条の二の二十七(教育訓練休暇給付金の支給)について教えてください」と聞く
← 第百一条の二の二十六(教育訓練休暇取得の認定の方法等) 雇用保険法施行規則 目次 第百一条の二の二十八(準用) →