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雇用保険法施行規則 第百一条の二の二十四 (法第六十条の三第三項に規定する申出)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(法第六十条の三第三項に規定する申出)

第百一条の二の二十四

第六十条の三第三項の申出は、医師の証明書その他の同項に規定する理由に該当することを証明することができる書類その他の職業安定局長が定める書類を添えて教育訓練休暇給付金受給期間延長申請書(様式第十六号)を管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。

2前項の申出は、当該申出に係る者が法第六十条の三第三項に規定する者に該当するに至つた日の翌日から、休暇開始日の翌日から起算して四年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が四年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3前項ただし書の場合における第一項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して七日以内にしなければならない。

4第二項ただし書の場合における第一項の申出は、教育訓練休暇給付金受給期間延長申請書に天災その他の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。

5管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出をした者が法第六十条の三第三項に規定する者に該当すると認めたときは、その者に教育訓練休暇給付金受給期間延長通知書(様式第十七号)を交付しなければならない。この場合において、当該申出をした者が第百一条の二の十九第二項の規定により教育訓練休暇給付金受給資格決定通知の交付を受けているときは、管轄公共職業安定所の長は、教育訓練休暇給付金受給資格決定通知に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。

6前項の規定により教育訓練休暇給付金受給期間延長通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を管轄公共職業安定所の長に届け出るとともに、交付を受けた教育訓練休暇給付金受給期間延長通知書を提出しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付(第二号に規定する場合であつて、当該者が教育訓練休暇給付金受給資格決定通知の交付を受けたときは、提出を受けた教育訓練休暇給付金受給期間延長通知書に必要な事項を記載した上、返付するとともに、教育訓練休暇給付金受給資格決定通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。

  1. その者が提出した教育訓練休暇給付金受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があつた場合
  2. 第六十条の三第三項に規定する理由がやんだ場合

7第十七条の二第四項の規定は、第一項及び前項の場合並びに第二項ただし書の場合における第一項の申出に準用する。

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