条文くん法令検索 AIに質問する

雇用保険法施行規則 第百一条の二の二十三 (法第六十条の三第三項の厚生労働省令で定める理由)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(法第六十条の三第三項の厚生労働省令で定める理由)

第百一条の二の二十三

第六十条の三第三項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。

  1. 疾病又は負傷
  2. 前号に掲げるもののほか、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの

e-Gov法令検索で第百一条の二の二十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「雇用保険法施行規則第百一条の二の二十三(法第六十条の三第三項の厚生労働省令で定める理由)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百一条の二の二十二(法第六十条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める理由) 雇用保険法施行規則 目次 第百一条の二の二十四(法第六十条の三第三項に規定する申出) →