(法第六十条の三第三項の厚生労働省令で定める理由) 第百一条の二の二十三 法第六十条の三第三項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。一疾病又は負傷二前号に掲げるもののほか、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの e-Gov法令検索で第百一条の二の二十三を開く ↗