(法第六十条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める理由) 第百一条の二の二十二 法第六十条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。一事業所の休業二出産三事業主の命による外国における勤務四国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用五前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの e-Gov法令検索で第百一条の二の二十二を開く ↗