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雇用保険法施行規則 第百一条の二の二十一 (法第六十条の三第一項に規定する期間内に再び教育訓練休暇を取得した場合の受給手続)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(法第六十条の三第一項に規定する期間内に再び教育訓練休暇を取得した場合の受給手続)

第百一条の二の二十一

教育訓練休暇給付金支給対象者は、法第六十条の三第一項本文に規定する期間内に教育訓練休暇を終了したときは、当該期間内に再び教育訓練休暇を開始し、当該期間に係る受給資格に基づき教育訓練休暇給付金の支給を受ける場合のために、教育訓練休暇給付金受給資格決定通知を保管しなければならない。

2教育訓練休暇給付金支給対象者は、前項の期間内に教育訓練休暇を終了し、当該期間内に再び教育訓練休暇を開始し、当該期間に係る受給資格に基づき教育訓練休暇給付金の支給を受けようとするときは、その保管する教育訓練休暇給付金受給資格決定通知を添えて教育訓練休暇給付金支給申請書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、法第六十条の三第一項本文の規定に該当すると認めたときは、その者について新たに教育訓練休暇取得認定日を定め、教育訓練休暇給付金受給資格決定通知に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。

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