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雇用保険法施行規則 第百一条の二の二十 (教育訓練休暇給付金の支給に係る事項の変更の届出)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(教育訓練休暇給付金の支給に係る事項の変更の届出)

第百一条の二の二十

教育訓練休暇給付金支給対象者は、教育訓練休暇給付金支給申請書その他前条第一項に規定する書類の記載事項に変更があつたときは、速やかに、変更の事実を証明することができる書類及び変更内容について事業主の承認を受けたことを証明することができる書類を添えて、その旨を管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。

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