(被保険者の個人番号の変更の届出)
第十四条
事業主は、その雇用する被保険者(日雇労働被保険者を除く。)の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)が変更されたときは、速やかに、個人番号変更届(様式第十号の二)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
事業主は、その雇用する被保険者(日雇労働被保険者を除く。)の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)が変更されたときは、速やかに、個人番号変更届(様式第十号の二)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
この省令の施行の際現に協会又は健康保険組合から被保険者証の交付を受けている者が、施行日以後に雇用保険法施行規則第十条第三項の規定に基づき雇用保険被保険者証再交付申請書を提出する場合における当該健康保険の被保険者証については、当該被保険者証が効力を有するとされた間は、なお従前の例による。