条文くん法令検索 AIに質問する

雇用保険法施行規則 第六十五条の十一 (特例高年齢被保険者に対する個人番号変更届の特例)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(特例高年齢被保険者に対する個人番号変更届の特例)

第六十五条の十一

特例高年齢被保険者は、その個人番号が変更されたときは、速やかに、個人番号変更届を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該特例高年齢被保険者を雇用する事業主については、第十四条の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第六十五条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「雇用保険法施行規則第六十五条の十一(特例高年齢被保険者に対する個人番号変更届の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十五条の十(特例高年齢被保険者に対する転勤届の特例) 雇用保険法施行規則 目次 第六十五条の十二(特例高年齢被保険者に対する休業等開始時賃金証明書の特例) →