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雇用保険法 第三十八条 (短期雇用特例被保険者)

昭和四十九年法律第百十六号法律
(短期雇用特例被保険者)

第三十八条

被保険者であつて、季節的に雇用されるもののうち次の各号のいずれにも該当しない者(第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例一時金を支給する。

  1. 四箇月以内の期間を定めて雇用される者
  2. 一週間の所定労働時間が二十時間以上であつて厚生労働大臣の定める時間数未満である者

2被保険者が前項各号に掲げる者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣が行う。

3短期雇用特例被保険者に関しては、第二節(第十四条を除く。)、前節及び次節の規定は、適用しない。

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