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雇用保険法 第七十二条 (労働政策審議会への諮問)

昭和四十九年法律第百十六号法律
(労働政策審議会への諮問)

第七十二条

厚生労働大臣は、第二十四条の二第一項第二号第二十五条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の基準を政令で定めようとするとき、第十三条第一項第二十条第一項若しくは第二項、第二十二条第二項第三十七条の三第一項第三十九条第一項第六十条の三第一項第一号若しくは第三項、第六十一条の四第一項第六十一条の七第一項同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十一条の八第一項第六十一条の十第一項第一号同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第六十一条の十二第一項同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の理由、第十三条第三項第二十条の二若しくは第二十四条の二第一項の者、第十八条第三項の算定方法、第二十条の二の事業、第二十四条の二第一項若しくは第五十六条の三第一項の基準、第二十四条の二第一項第三号の災害、第三十七条の五第一項第三号の時間数、第五十六条の三第一項第二号の就職が困難な者、第六十一条の七第二項若しくは第六十一条の十第三項第二号の場合又は第六十一条の七第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項第六十一条の十第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項第一号若しくは第六十一条の十二第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の日を厚生労働省令で定めようとするとき、第十条の四第一項第二十五条第三項第二十六条第二項第二十九条第二項第三十二条第三項第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条第二項第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第五十二条第二項第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の基準又は第三十八条第一項第二号の時間数を定めようとするとき、その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

2労働政策審議会は、厚生労働大臣の諮問に応ずるほか、必要に応じ、雇用保険事業の運営に関し、関係行政庁に建議し、又はその報告を求めることができる。

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