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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令 第十八条 (平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項等の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法等による年金である給付の支給に係るなお効力を有する改正前国共済規則の適用等)

平成二十七年財務省令第七十四号府省令
(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項等の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法等による年金である給付の支給に係るなお効力を有する改正前国共済規則の適用等)

第十八条

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付及び旧国共済法による年金である給付に係る請求、届出その他の行為に係るなお効力を有する改正前国共済規則第九十六条第九十七条、第五章第三節(第百十四条から第百十四条の二の二まで、第百十四条の四の三第百十四条の五第一項及び第二項、第百十四条の十から第百十四条の十一の二まで、第百十四条の十三第百十四条の二十二第百十四条の二十三第百十四条の二十五第百十四条の二十六第百十四条の二十九第三項第百十四条の三十二の二から第百十四条の三十二の二十九まで、第百十四条の三十三の二第百十四条の三十九第二項第百十四条の四十一第百十四条の四十三第二項及び第百十四条の四十五第三号を除く。)(改正前国共済規則附則においてこれらの規定を適用し、又は準用する場合を含む。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前国共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2なお効力を有する改正前国共済規則第百十四条から第百十四条の二の二まで、第百十四条の五第一項及び第二項、第百十四条の十から第百十四条の十一の二まで、第百十四条の十三第百十四条の二十二第百十四条の二十三第百十四条の二十五第百十四条の二十六第百十四条の二十九第三項第百十四条の三十二の二から第百十四条の三十二の二十九まで、第百十四条の三十三の二第百十四条の三十九第二項第百十四条の四十一第百十四条の四十三第二項及び第百十四条の四十五第三号の規定は、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付及び旧国共済法による年金である給付に係る請求、届出その他の行為については、適用しない。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令第十八条(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項等の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法等による年金である給付の支給に係るなお効力を有する改正前国共済規則の適用等)について教えてください」と聞く

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