第十八条
平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付及び旧国共済法による年金である給付に係る請求、届出その他の行為に係るなお効力を有する改正前国共済規則第九十六条、第九十七条、第五章第三節(第百十四条から第百十四条の二の二まで、第百十四条の四の三、第百十四条の五第一項及び第二項、第百十四条の十から第百十四条の十一の二まで、第百十四条の十三、第百十四条の二十二、第百十四条の二十三、第百十四条の二十五、第百十四条の二十六、第百十四条の二十九第三項、第百十四条の三十二の二から第百十四条の三十二の二十九まで、第百十四条の三十三の二、第百十四条の三十九第二項、第百十四条の四十一、第百十四条の四十三第二項及び第百十四条の四十五第三号を除く。)(改正前国共済規則附則においてこれらの規定を適用し、又は準用する場合を含む。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前国共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2なお効力を有する改正前国共済規則第百十四条から第百十四条の二の二まで、第百十四条の五第一項及び第二項、第百十四条の十から第百十四条の十一の二まで、第百十四条の十三、第百十四条の二十二、第百十四条の二十三、第百十四条の二十五、第百十四条の二十六、第百十四条の二十九第三項、第百十四条の三十二の二から第百十四条の三十二の二十九まで、第百十四条の三十三の二、第百十四条の三十九第二項、第百十四条の四十一、第百十四条の四十三第二項及び第百十四条の四十五第三号の規定は、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付及び旧国共済法による年金である給付に係る請求、届出その他の行為については、適用しない。