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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令 第二十三条の二 (年金証書の再交付の申請の特例)

平成二十七年財務省令第七十四号府省令
(年金証書の再交付の申請の特例)

第二十三条の二

改正前国共済法による年金である給付又は旧国共済法による年金である給付の受給権者は、その氏名を変更した場合は、第十八条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済規則第百十四条の四十第一項の規定による申請書を連合会に提出することができる。

2前項の申請書には、年金証書を添えなければならない。

3連合会は、第一項の申請書の提出を受けたときは、新たな年金証書を交付しなければならない。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令第二十三条の二(年金証書の再交付の申請の特例)について教えてください」と聞く

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