条文くん法令検索 AIに質問する

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令 第二十四条 (改正前国共済法による年金である給付等の受給権者の異動報告に係る特例)

平成二十七年財務省令第七十四号府省令
(改正前国共済法による年金である給付等の受給権者の異動報告に係る特例)

第二十四条

改正前国共済法による年金である給付又は旧国共済法による年金である給付の受給権者に係る第十八条第一項により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済規則第百十四条の四十二第一項並びに第二項第一号及び第二号並びに第十八条の二の届出並びに第十九条から第二十一条までの届書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による給付(脱退一時金及び脱退手当金に係るものを除く。)について同一の事由による届出を行うときは、第十八条第一項により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済規則第百十四条の四十二第一項並びに第二項第一号及び第二号並びに第十八条の二から第二十一条までの規定にかかわらず、これらの規定による届出書又は当該届書及び当該届出書又は当該届書に添えるべき書類の提出は要しないものとする。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令第二十四条(改正前国共済法による年金である給付等の受給権者の異動報告に係る特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条の二(年金証書の再交付の申請の特例) 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令 目次 第二十五条(改正前国共済法による年金である給付に係る離婚等をした場合における特例) →