(改正前国共済法による年金である給付等の受給権者の異動報告に係る特例)
第二十四条
改正前国共済法による年金である給付又は旧国共済法による年金である給付の受給権者に係る第十八条第一項により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済規則第百十四条の四十二第一項並びに第二項第一号及び第二号並びに第十八条の二の届出並びに第十九条から第二十一条までの届書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による給付(脱退一時金及び脱退手当金に係るものを除く。)について同一の事由による届出を行うときは、第十八条第一項により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済規則第百十四条の四十二第一項並びに第二項第一号及び第二号並びに第十八条の二から第二十一条までの規定にかかわらず、これらの規定による届出書又は当該届書及び当該届出書又は当該届書に添えるべき書類の提出は要しないものとする。