(改正前国共済法による年金である給付等の受給権者の個人番号の変更の届出)
第十八条の二
改正前国共済法による年金である給付又は旧国共済法による年金である給付の受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した個人番号変更届出書を連合会に提出しなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二変更前及び変更後の個人番号
- 三個人番号の変更年月日
- 四年金証書の記号番号
改正前国共済法による年金である給付又は旧国共済法による年金である給付の受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した個人番号変更届出書を連合会に提出しなければならない。