(国会議員等でなくなったことの届出)
第二十一条
国会議員等である改正前国共済法による退職共済年金等の受給権者は、国会議員等でなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を連合会に提出しなければならない。ただし、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、連合会が当該受給権者に係る第三号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
- 一受給権者の氏名、生年月日及び住所
- 一の二個人番号又は基礎年金番号
- 二改正前国共済法による退職共済年金等の年金証書の記号番号
- 三国会議員等でなくなった年月日