(総報酬月額相当額を算定する場合に必要な事項の異動の届出)
第二十条
国会議員等である改正前国共済法による退職共済年金等の受給権者は、前条第一項第四号に掲げる事項に異動があったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を連合会に提出しなければならない。ただし、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、連合会が当該受給権者に係る第三号及び第四号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
- 一受給権者の氏名、生年月日及び住所
- 一の二個人番号又は基礎年金番号
- 二改正前国共済法による退職共済年金等の年金証書の記号番号
- 三異動の事由及びその年月日
- 四異動後の前条第一項第四号に掲げる事項
- 五その他必要な事項
2前項の届書を提出する場合には、同項第三号及び第四号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を併せて連合会に提出しなければならない。