(なお効力を有する改正前国共済規則の適用除外)
第三条
平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項又は第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済規則(以下「なお効力を有する改正前国共済規則」という。)第一章から第三章までの規定は、経過的長期給付の支給に関する業務については、適用しない。
平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項又は第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済規則(以下「なお効力を有する改正前国共済規則」という。)第一章から第三章までの規定は、経過的長期給付の支給に関する業務については、適用しない。
改正前国共済法による年金である給付又は旧国共済法による年金である給付(退職を給付事由とするものに限る。)の受給権者であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において国会議員等であり、かつ、施行日において引き続き国会議員等である者に対する第十九条の規定の適用については、施行日において同項の届書の提出があったものとみなし、当該届書を提出することを要しない。
2第二十条及び第二十一条の規定は、施行日以後にこれらの規定による届書の提出をすべき事由が生じた場合について適用するものとし、施行日前に当該事由が生じた場合については、適用しない。