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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令 第三条の二 (改正後国共済規則の適用)

平成二十七年財務省令第七十四号府省令
(改正後国共済規則の適用)

第三条の二

経過的長期給付の支給に関する業務が行われる間における改正後国共済規則第六条第一項第二号、改正後国共済規則第八十五条第二項の規定により読み替えて準用する改正後国共済規則第六条第一項第二号及び改正後国共済規則第八十五条第三項の規定の適用については、改正後国共済規則第六条第一項第二号中「準ずる給付」とあるのは「準ずる給付(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四十九条の二に規定する国の組合の経過的長期給付(以下「経過的長期給付」という。)を除く。)」と、「基礎年金拠出金」とあるのは「基礎年金拠出金(経過的長期給付に係るものを除く。)」と、改正後国共済規則第八十五条第二項の規定により読み替えて準用する改正後国共済規則第六条第一項第二号中「準ずる給付」とあるのは「準ずる給付(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四十九条の二に規定する国の組合の経過的長期給付(以下「経過的長期給付」という。)を除く。)」と、「基礎年金拠出金」とあるのは「基礎年金拠出金(経過的長期給付に係るものを除く。)」と、「附則第三十五条第二項に規定する交付金」とあるのは「附則第三十五条第二項に規定する交付金(経過的長期給付に係るものを除く。)」と、改正後国共済規則第八十五条第三項中「と同項第二号の二に規定する取引の事務に要する費用と」とあるのは「、同項第二号の二に規定する取引の事務に要する費用及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令(平成二十七年財務省令第七十四号)第二条第一項の規定により読み替えて準用する第八十五条第二項の規定により読み替えて準用する同令第二条第一項の規定により読み替えられた第六条第一項第二号に規定する取引の事務に要する費用ごと」とする。

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