(改正前国共済法による年金である給付に係る離婚等をした場合における特例)
第二十五条
平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた年金である給付(退職又は障害を給付事由とするものに限る。)の受給権者について、平成二十七年経過措置政令第十五条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第九十三条の十及び第九十三条の十一の規定を適用するときは、当該年金である給付の額の改定に係る請求その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第三章の二に定めるところによるものとする。この場合において、同規則第七十八条の六第一項中「第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第二号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であつた者又はその配偶者であつた者にあつては国家公務員共済組合連合会)」と、同項第三号イ中「、被保険者」とあるのは「、第二号厚生年金被保険者」と、同条第六項及び第七項中「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であつた者又はその配偶者であつた者にあつては、国家公務員共済組合連合会)」と、同規則第七十八条の十一第一項中「第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第二号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であつた者又はその配偶者であつた者にあつては、国家公務員共済組合連合会)」と、同条第二項第四号及び第五号中「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」と、同条第三項中「第二号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第一号厚生年金被保険者期間」とする。