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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令 第二十三条 (改正前国共済法による年金である給付等の支払未済の給付の請求に係る特例)

平成二十七年財務省令第七十四号府省令
(改正前国共済法による年金である給付等の支払未済の給付の請求に係る特例)

第二十三条

第十八条第一項により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済規則第九十七条第一項に係る請求を行う者が、同時に厚生年金保険法による給付について同一の事由による請求を行うときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による請求書及び同条第二項に規定する書類の提出は要しないものとする。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令第二十三条(改正前国共済法による年金である給付等の支払未済の給付の請求に係る特例)について教えてください」と聞く

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