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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令 第十七条 (改正前国共済法による職域加算額の請求及び届出に係る特例)

平成二十七年財務省令第七十四号府省令
(改正前国共済法による職域加算額の請求及び届出に係る特例)

第十七条

旧職域加算退職給付、旧職域加算障害給付又は旧職域加算遺族給付の請求を行う場合において、当該給付と同一の給付事由による厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による保険給付の請求、届出その他の行為については、第九条から第十二条までにより読み替えられたなお効力を有する改正前国共済規則の規定にかかわらず、当該規定による請求書及び書類の提出を省略することができる。

2旧職域加算退職給付、旧職域加算障害給付又は旧職域加算遺族給付に係る第十五条により読み替えて適用するなお効力を有する改正前国共済規則第百十四条の四十の二第三項第百十四条の四十の三第百十四条の四十の四第百十四条の四十二(第二項第四号を除く。)及び第百十四条の四十四並びに前条に規定する届出を行う場合において、同時に厚生年金保険法の給付(脱退一時金及び脱退手当金に係るものを除く。)に係る同一の事由による届出を行うときは、これらの規定にかかわらず、これらの規定による届出書及び当該届出書に添えるべき書類の提出を省略することができる。

3改正前国共済法による職域加算額の受給権者の死亡により、第八条により読み替えられた改正前国共済規則第九十七条の規定に基づき請求を行う者が、同時に当該改正前国共済法による職域加算額の受給権者の死亡による未支給の厚生年金保険法の保険給付の請求を行うときは、なお効力を有する改正前国共済規則の規定による請求書及び当該届出書に添えるべき書類の提出を省略することができる。

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